福祉サービスを一体提供 人員兼務や設備共有に関する指針示す―厚労省

厚生労働省は3月24日、高齢者介護障害者福祉、子育て支援などを総合的に支援するための福祉拠点の整備に向けて、はじめてガイドラインを策定した。
多様化する福祉ニーズや人口減少といった課題に対応し、自治体が地域の実情に合った総合的な福祉サービスを提供する体制の整備を後押しするとともに、事業者の積極的な取組みを促すのが狙い。

異なる福祉制度を組み合わせてサービスを提供する場合、これまで、人員の兼務や設備の共用について取扱いが明確になっておらず、自治体の運用に委ねられている部分があった。そこでガイドラインでは、各福祉制度の人員配置基準や設備基準などについて、現行制度で運用上対応可能な事項が整理された。
それによると、たとえば「通所介護高齢者等)+生活介護(障害者)+小規模保育事業(B型)(児童)」の組み合わせの場合、 管理者、嘱託医、調理員は兼務が可能だという。また食堂・機能訓練室や調理室、消火設備その他非常災害に際して必要な設備などは共用ができるようだ。

ただしガイドラインは、今後も必要に応じて見直しが行われる見込み。各制度の人員配置基準や設備基準の緩和についても、報酬改定も視野に入れながら、2016年度から2018年度にかけて検討していくという。

◎厚生労働省 新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討プロジェクトチーム
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000117433.html

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