利用者を身体拘束 特養を指定の効力の一部停止処分に―埼玉県

埼玉県は、3月28日、利用者への身体拘束が発覚した熊谷市内の特別養護老人ホームに対し、指定の一部の効力の停止処分にしたことを発表した。
県によると、同施設では2年以上にわたって入居者32名に対し、不要な身体拘束を行っていた。また、ショートステイの利用者2名への身体拘束も認められた。
処分は3月25日付け。これにより、特養ショートステイともに5月1日から10月31日までの6ヵ月間、新規入所者の受け入れができなくなる。また、この間の介護報酬の請求が20%の減額となる。

■法人名:社会福祉法人妻沼会
■事業所名:愛心園(埼玉県熊谷市上根268)
■サービス種別:介護老人福祉施設、短期入所生活介護
■処分の理由:介護老人福祉施設にて、2013年4月2日から2015年9月17日までの間、32名の利用者に対し不必要な身体拘束を行った。短期入所生活介護にて、2015年6月28日から9月17日までの間、2名の利用者に対し不必要な身体拘束を行った。
■処分の内容:指定の一部の効力の停止(半年間の新規入所者の受け入れ停止及び介護報酬請求20%減額)

◎埼玉県 報道発表資料
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/160328-16.html

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