身元保証人などがいないことを理由に、介護保険施設への入院・入所を認めないのは「不適切」だとして、厚生労働省は都道府県に対し、適切な指導・監督を行うよう要請した。
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の介護保険施設において、身元保証人などがいないために、入院・入所を認めない施設が一部に存在するという。しかし同省は、「介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はない」と指摘。
「各施設の基準省令において、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない」という見解を示した。
◎厚生労働省 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000115521.html