政府は、3月4日、特定商取引に関する法律(特定商取引法)と消費者契約法の一部を改正する法律案を閣議決定し、今国会に提出することとした。
訪問販売や電話勧誘などで強引に商品を売りつける悪質商法があとを絶たず、とりわけひとり暮らしや判断能力が低下した高齢者をねらうケースが増加。業務停止を命じても、名前を替えて人やノウハウを引き継ぎ、違反行為を重ねる業者もいることから、対策を講じる。
(イメージ)
特定商取引法の改正案では、業務停止命令後、次々と法人を立ち上げて事業を継続することを禁止し、違反した場合は、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金を課す。業務停止命令の期間も、最長1年から2年へと引き延ばす。
また、4ヵ月で6回寝具を購入するなど、日常生活で必要とされる量を著しく超えた商品の売買契約の申込みの撤回や解除について、訪問販売だけでなく電話勧誘販売でもできるようにする。
特定商取引法がカバーしていない店舗販売などについては、消費者契約法の改正案により、高齢者の判断能力の低下につけ込んで大量に商品を購入させる事例に対応できるよう、取り消し理由を追加する内容などを盛り込んだ。
◎消費者庁 第190回国会提出法案
http://www.caa.go.jp/soshiki/houan/index.html