地域包括センターの高齢者個人情報の活用を、都道府県に通達

厚生労働省は9月3日付けで各都道府県など介護保険担当課あてに、市町村が保有する高齢者情報を地域包括支援センターと積極的に共有するよう求めた通達を発出した。

通達によると、独居高齢者や高齢夫婦のみの世帯など支援を必要とする高齢者の個人情報について、これまでも市町村に地域包括支援センターなどを活用して情報の把握や共有を求めていたが、個人情報保護を理由に自治体側に慎重な姿勢がみられた。

同省は今回の通達で、支援が必要な高齢者の個人情報取扱いについて、2007年8月に発出した課長通知「要援護者に係る情報の把握・共有および安否確認等の円滑な実施について」を示しながら、「本人から同意を得ない場合であっても地方公共団体の個人情報保護条例において、本人以外の者に保有個人情報を提供することが明らかに本人の利益になると認められるとき」などは、個人情報を他の関係機関との間で共有できることを強調。
適切な個人情報保護策を講じた上で、地域包括支援センターなど関係者と市町村が保有する情報を共有し、地域の見守り活動を推進するよう求めている。

全国的な高齢者の所在不明が連日報道される中、年金の不正受給にもつながることを重視する同省は、個人情報保護が壁となって地域の高齢者の安否確認が進まないことがないようクギを刺している。

地域包括支援センター等において地域の見守り活動等を構築していく際の支援を必要とする者に関する個人情報の取扱いについて

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