介護休業の分割取得や、介護休業給付の給付率の引き上げなどを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、諮問を受けた労働政策審議会は、1月15日、おおむね妥当と認め、塩崎厚生労働大臣に答申を行った。厚生労働省はこれを受け、近く法律案を作成し、今通常国会に提出する。
現行の制度では、介護休業は、介護が必要な家族1人に対して原則1回、上限93日まで取得できる。改正案では、この取得制限を緩和し、3回まで分割して取得できるようにする。ただし取得日数は、これまでと同様、通算93日までとする。年5回まで単発で取得できる介護休暇については、半日での取得も可能とした。
あわせて、休業中に受けとれる介護休業給付の給付率も引き上げる。これまでは賃金の40%を給付として受けとれたが、育児休業給付と同水準の67%とし、休業中の生活不安を軽減する。
介護を理由に仕事を辞める人は、年間10万人を超える。介護休業・休暇を、労働者によって使い勝手のよいものにし、介護をしながら仕事を続けられるよう制度を整えた。
またこの改正案では、妊娠や出産に関する言動に起因する問題、いわゆるマタハラについて、事業主に対し、適切に対応するための体制の整備と雇用管理上の必要な措置を講じることを義務づけることを新たに定めた。
◎厚生労働省 「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000108756.html