厚生労働省は12月7日、労働政策審議会雇用均等分科会を開催。育児・介護休業制度の見直しに向けて、仕事と家庭の両立を支援する対策案をとりまとめた。
介護休業制度については、最長93日まで取得できる介護休業を、3回に分けて取得できるようにする。介護休暇についても、半日単位での取得を可能とすることが「適当」とした。
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介護休業は、現行では、要介護度に変動がない限り、1回しか取得できない。経過中に要介護度が改善し、再び悪化した場合には、再度の取得が可能だが、休業期間は通算され、93日が上限となる。
この縛りを緩め、3回に分けて取得できるようにする。ただし「通算93日」は維持される。
分割回数を「3回」としたのは、介護の始期、終期、その間の期間に対応するためだという。介護にあたる家族は、急性期の対応や看取りだけでなく、その間にも要介護者の状態の変化や介護施設間の移動、病院への入退院など、休みをとらざるを得ないタイミングがある。そのため、それぞれの段階に応じて取得できるようにする。
あわせて介護休暇も見直される。単発で取得できる介護休暇は、現行では1日単位で、年5回まで取得ができる。しかし、通院の付き添いやケアマネジャーとの打ち合わせなど、1日休暇を必要としないケースも少なくない。そのため、1日単位をやめ、半日単位での取得も可能とする方針だ。
同省は、これらの案を来年の通常国会に提出し、2017年度の実施をめざす。
◎厚生労働省 第166回労働政策審議会雇用均等分科会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000106338.html