事業所内事故で治療費を支払わず 通所介護事業所を指定取消―京都市

京都市は10月30日、事業所内で発生した事故の被害者に治療費などを支払わなかったとして、市内の通所介護事業所を運営基準違反などにより、指定取り消し処分にすると発表した。処分の効力は11月30日。

■事業者名:有限会社地域の時代(京都市北区大北山原谷乾町61番11、代表取締役:小林昭夫)
■事業所名:デイサービスセンター花さか荘(京都市北区大北山原谷乾町61番11)
■サービスの種類:通所介護介護予防通所介護
■主な処分理由:
<運営基準違反>
2014年7月に事業所で発生した事故について、同年8月に治療費約1万8千円を被害者に支払ったのみであり、損害賠償金および治療費など約209万円については、今年8月7日の市の監査まで支払われておらず、処分に係る聴聞期日(10月5日)においても191万円が未払いであった。
<忠実義務違反>
事業所の施設長は、2015年3月、被害者の補償にあてられるべき保険金を事業者の資金繰りにあてることを企図。被害者と示談が成立していないにもかかわらず、被害者とその長女名義の示談書や領収書を偽造し、保険会社に送付。事業者の口座に振り込まれた保険金100万円を未払賃金などの支払いのために費消した。

◎京都市情報館 広報資料
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000190202.html

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