賭博を連想させる遊技を取り入れた介護サービスを規制する条例が、兵庫県で成立。10月13日に公布、施行された。
利用者の射幸心をあおったり、依存性を強めるおそれがある遊技を、「利用時において相当と認められる程度を超えて、又は日常生活を逸脱して、利用者に提供してはならない」としている。
擬似通貨の使用も認めない。また、事業所の外観や内観、設備などにおいて、賭博や風俗営業を連想させるものも禁止する。事業所名や広告についても同様だ。
対象となるサービス事業者は、通所介護や通所リハビリテーションなどのほか、特別養護老人ホームや介護老人保健施設も含まれる。
◎兵庫県公報 平成27年10月13日号外
http://web.pref.hyogo.jp/kk32/koho/documents/271013g1.pdf