高知県は、8月27日、「株式会社 みのり」が運営する、訪問介護事業所「ヘルパーステーション みのり」に対し、身体介護の架空請求などにより、介護報酬などを不正受給していたとして、9月1日から6カ月間、新規利用者の受け入れを停止すると発表した。
県によると、同事業所は、2008年3月〜2009年4月の間、サービス提供記録の作成が不適切、居宅サービス計画に沿ったサービス提供を行っていない、管理者が責務を果たしていない、サービス提供責任者が、訪問介護員などの業務の実施常用を十分に把握していない、変更届が提出されていないといった違反を犯していた。
具体的には、架空の身体介護の不正請求が89件・約43万円、サービス提供記録がない介護給付費の不正請求1件・約2,000円、請求額を上回る介護給付費の請求2件・約3,000円、誤請求6件・約1.5万円。そして、訪問介護員がサービスの合間に買い物を行い、翌日のサービス時に持参したにもかかわらず、当該買い物を一連のサービスとして310件・約65万円を不正に請求していた。
また、同社が運営する「居宅介護支援事業所 みのり」の介護支援専門員が管理者を兼務し、さらに訪問介護事業所の訪問介護員の業務も兼務していた。これにより、介護支援専門員の常勤要件、管理者の常勤専従要件を満たしていなかった。これにより、同事業所は、7月29日付で廃止措置が取られている。
【事業所概要】
事業所の名称:「ヘルパーステーション みのり」
「居宅介護支援事業所 みのり」
開設者:株式会社 みのり
事業所の所在地:高知市北本町4−3−36
サービスの種類:指定訪問介護事業・指定介護予防訪問介護事業・居宅介護支援事業
指定年月日:2006年11月1日
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