内閣府と総務省は、このほど、10月より全国民に送付されるマイナンバーを記載した「通知カード」について、行政機関などで求められる本人確認書類として取り扱うことは適当ではないとの考えを示した。
来年1月より交付が開始される「個人番号カード」は、運転免許証やパスポートなどと同様、本人確認の際の公的な証明書として利用することができる。一方「通知カード」は、番号の通知および確認のためのものであること、また法に基づく個人番号の収集には制限があることから、本人確認書類として取り扱うことは適当ではないと判断された。
なお10月からは、住民票の写しなどの書類に個人番号の記載ができるようになるが、同様の理由により本人確認書類として使用することはできない。
マイナンバー制度が始まり、2017年1月より、社会保障・税・災害対策における各種手続にてマイナンバー(個人番号)の記載や確認を求められることなる。1月以降、個人番号カードの交付が開始されるが、個人番号カードの取得は任意であり、行政機関の窓口で個人番号を求められた際には、通知カードの個人番号を提示すればよい。
◎厚生労働省 事務連絡
http://www.caremanagement.jp/images/news/pdf/270908mynumber.pdf