兵庫県は、パチンコのような賭博を連想させる遊技を介護保険サービスとして提供する事業所について、規制を設ける方針であることを明らかにした。
すでに神戸市が同様の規制を設けることを表明しているが、県としてこのような方針を示すのは珍しい。
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賭博を連想させる遊技は、利用者の射幸心を煽り、ギャンブル依存に陥れるおそれがある。また擬似通貨の使用が、遊技を主体とする機能訓練に動機付けを与え、不必要な介護サービスの利用につながる可能性があると県は指摘。
このようなサービスは、介護保険法の趣旨・目的にそぐわないとして、規制する方針を固めた。
規制の対象となるのは、通所介護などの居宅サービス、介護予防通所介護などの介護予防サービス、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)におけるサービス、介護老人保健施設におけるサービス。
具体的には、条例の改正に以下の項目を加えることを検討している。
①機能訓練として射幸心を煽るおそれのある遊技を日常生活を逸脱して提供しないこと
②疑似通貨等であって、射幸心を煽り、依存性が強くなるおそれがあるものを使用しないこと
③運営方法が、不必要な介護サービスの利用を煽るおそれがないこと(利用ポイント制の導入など)
④賭博又は風俗営業等を想起させるような施設の内外装、設備、レイアウトとしないこと
⑤賭博又は風俗営業等を想起させる名称又は内容を広告しないこと
県はこの改正案について、9月14日までパブリックコメントを募集している。