10月から12桁のマイナンバー(社会保障・税番号)を記した通知カードの送付が始まる。それを前に厚生労働省は、全国老人福祉施設協議会などに対し、長期入所者等で住所を移していない方が入所先等でマイナンバー通知カードを受け取るための流れを示した。
長期間の入所等が見込まれながら、住民票上の住所を介護保険施設等に移しておらず、その住所地に居住者が誰もいない場合は、「やむを得ない理由」として、入所等先で通知カードを受け取ることができる。
そのためには、あらかじめ本人や代理人が、住所地のある市区町村に対して、入所等先を居所として登録する必要がある。
登録は、本人や代理人が「居所情報登録申請書」に必要事項を記載し、本人確認書類と居所に居住していることを証する書類等を添付して、住民票のある市区町村に郵送や持参により提出する。
受付期間は、8月24日から9月25日(必着)。「居所情報登録申請書」は、総務省のホームページから入手できる。
◎厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/