医療等分野専用の「個人番号カード」導入へ 健康保険証機能も付与―産業競争力会議

5月29日に開催された産業競争力会議で、厚生労働省は、医療等分野に導入する「個人番号カード」の具体的な方針を明らかにした。

これは2017年から始まるマイナンバー制度とは異なる個人番号制度で、いわゆる「医療等ID」と呼ばれるもの。日本医師会・歯科医師会・薬剤師会の三師会も、地域医療介護の連携や医療情報集積の観点から、医療等ID導入の必要性を訴えていた。

この日の会合で厚労省は、三師会が反対を表明していた、個人番号カードへの健康保険証機能の付与について、推し進めていく考えであることを示した。
カードへ健康保険証機能を付与することによって、医療機関は、支払基金等を通じ、マイナンバーで管理されている患者の医療保険資格を確認することができ、事務を効率化できるという。マイナンバー制度による医療保険者や自治体間の情報連携が開始される2017年7月以降、できるだけ早期に実現するという。
さらに2020年には、個別番号カードの活用範囲を、地域の医療介護連携や研究開発にも広げていく考えだ。
なお、カードの運用にあたっては、マイナンバー制度のインフラを活用するという。


(会議資料より)

政府は、2020年までの5年間を集中取組期間と定め、医療介護分野のICT化を強力に推進していく構えだ。
個別番号カードの導入のほかにも、「医療等分野でのデータのデジタル化・標準化の推進」「地域医療情報連携(介護を含む)等の推進」「医療介護政策へのデータの一層の活用」「民間ヘルスケアビジネス等による医療等分野のデータ利活用の環境整備」についても、取り組むべき項目として掲げている。

◎第6回 産業競争力会議課題別会合
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kadaibetu/dai6/siryou.html

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