75歳以上の運転免許制度を見直す改正道路交通法が、6月11日、衆院本会議で可決、成立した。
免許更新時に「認知症の疑いがある」と判断されれば、医師による診断を受けることになる。また、問題なく更新した後であっても、逆走などの認知症が疑われる交通違反をした場合には、臨時の検査を受けることになる。
医師が認知症と診断したり、本人が診断書を提出しなかった場合には、免許の取消や停止処分となる。
現行制度では、更新の検査で「認知症の疑いがある」と判定されても、逆走などの交通違反がなければ医師の診断を受ける必要がなかった。
警察庁の調べによると、昨年起きた高速道路での逆走224件のうち、認知症の疑いと判断されたのは27件で、1割を超えていた。
改正道路交通法は、公布されてから2年以内に施行されることになる。