厚生労働省は4月10日、介護保険最新情報vol.467として「改正介護保険法に係る周知用のリーフレットの送付について」を発出した。
本年4月より、特別養護老人ホームの新規入所者が原則要介護3以上に限定される。この改正は、利用者等にとっても関心が高いことから、周知用としてリーフレットが作成された。
なお、8月施行の制度改正のうち、一定以上の所得のある者の利用者負担割合の見直し、高額介護サービス費の負担限度額の見直し、食費・部屋代の負担軽減の見直しおよび特別養護老人ホームの相部屋代の負担の見直しについても、リーフレットやポスターを作成するということだ。