【介護保険最新情報vol.463】「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた介護保険上の指定手続の簡素化に係る再周知について

厚生労働省は4月10日、介護保険最新情報vol.463を発出した。介護保険上の指定手続の簡素化について、再周知するもの。

現在、介護保険サービスを提供するにあたっては、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業の開始、変更の届出等と、介護保険法上の指定居宅サービス事業所の指定、変更の申請等がそれぞれ必要となる。
しかし、申請書の一本化や重複する必要書類の省略など、地域の実情に応じて手続を簡素化することは、現行制度上問題ないことが確認された。
1月30日に閣議決定された「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」において、関係自治体に周知することとされ、本通知では、重複する必要書類の具体的例が示されている。

また、他市町村に所在する地域密着型(介護予防)サービス事業所の指定手続ならびにその簡素化に関する以下の事項についても、再周知を促している。
① 他市町村に所在する事業所の指定手続
事業所の指定については、当該事業所所在地の市町村長の同意を得て、他の市町村長が指定することで、当該他の市町村の被保険者もサービスを利用することができる。
たとえば、B市はA市長の同意があれば、A市に所在するX事業所を指定することができる。

② 他市町村に所在する事業所の指定手続の簡素化
⑴ 市町村長間の協議により事前の同意があるときは、他市町村に所在する事業所の指定に当たって、所在地市町村長の同意を要しないものとすること。
⑵ ⑴により所在地市町村長の同意が不要とされた場合であって、次のアまたはイに掲げるときは、それぞれアまたはイに定める時に、当該指定申請者について、指定申請を受けた市町村長(以下「被申請市町村長」)による指定があったものとみなすものとすること。
ア 所在地市町村長が指定をしたとき 当該指定がされた時
イ 所在地市町村長による指定がされているとき 被申請市町村長が申請を受けたとき

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