【介護保険最新情報vol.445】一定以上所得者の利用者負担の見直しなどの留意事項

3月31日に出された介護保険最新情報vol.445では、医療介護総合確保推進法の一部施行に伴う厚労省関係省令の整備等に関する政令・省令・告示が公布されたことを知らせるとともに、改正による費用負担の見直し関係の留意事項について示されている。

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■第1 一定以上所得者の利用者負担の見直し(平成27年8月1日施行)
1.2割負担となる一定以上所得者の基準
(1)趣旨
これまで一律1割に据え置いている利用者負担について、相対的に負担能力のある一定以上所得者の負担割合を2割とすることとされた。
具体的には、政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である第一号被保険者については、居宅介護サービス費等の保険給付の給付率を8割とする。

(2)基準の概要
① 合計所得金額による判定
サービスのあった日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額とし、政令で定める額は160万円。
② 公的年金等収入金額および合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計額による判定
合計所得金額が160万円以上であっても、年金収入以外の収入を生計の中心にしているなどにより、税法上の控除額の関係で実質的な所得が280万円に満たない場合や、第一号被保険者が2人以上いる世帯であって世帯単位では負担能力が必ずしも十分でない場合も想定される。
そのため、サービスのあった日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の世帯内の第一号被保険者に係る公的年金等収入金額および合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計額が 346万円(世帯内に他の第一号被保険者がいない場合にあっては、280万円)に満たない場合には、一定以上所得者に該当しない。
③ その他の例外
受給者本人が市町村民税非課税である場合または生活保護法に規定する被保護者である場合には、所得にか
かわらず1割負担。

2 .負担割合証の創設
(1)趣旨
受給者の中に、1割負担対象者と2割負担対象者が混在することとなることから、受給者に自身の負担割合を適切に知らせるとともに、サービス事業所窓口での利用者負担徴収の際にいずれの負担割合で徴収すれば良いかを判別できるようにする。

(2)交付、返還、検認および更新ならびに再交付
市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対して、有効期限を定めて負担割合証を交付する。

(3)サービス事業者への提示
要介護被保険者または居宅要支援被保険者がサービス事業者からサービスを受けるときには、被保険者証を提示する際に負担割合証を添える。

■第2 高額介護(予防)サービス費の負担限度額の見直し(平成27年8月1日施行)
1.現役なみ所得者に相当する者に係る負担限度額の見直し
(1)趣旨
一定以上所得者の利用者負担の見直しとともに、現行制度では低所得者を除き37,200円とされている一ヶ月の負担限度額について、一定の所得を有する者の負担限度額を44,400円に見直す。
その際、通常、要介護状態が長期に渡り継続することを踏まえ、負担限度額の見直しは特に所得の高い者に限って行うこととし、高齢者医療制度の現役なみ所得に相当する基準を定める。

(2)基準の概要
① 課税所得による判定
要介護被保険者または居宅要支援被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者(第一号被保険者である要介護被保険者または居宅要支援被保険者本人を含む)のいずれかが、課税所得145万円以上である場合に、負担限度額を44,400円とする。
課税所得の範囲は、サービスを受けた月の属する年の前年(その月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の所得を用いる。
② 収入による判定
①に該当する場合であっても、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の属する世帯に属する全ての第一号被保険者(第一号被保険者である要介護被保険者又は居宅要支援被保険者本人を含む)について、収入の合計額が520万円(世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、383万円)に満たない場合には、負担限度額を37,200円とする。

2.判定期間の見直し(平成27年4月1日施行)
1.に掲げる改正は平成27年8月1日施行であり、以後、毎年8月1日を基準日として所得判定を切り替える。
現行制度で毎年7月1日を基準日として所得判定を切り替えている低所得者に係る利用者負担段階の判定についても、基準日を毎年8月1日に改める。
現在既に行われている所得段階の判定については、基本的に本年7月サービス分の負担限度額まで継続する。

■第3 特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件の見直し(平成27年8月1日施行)
1.配偶者の所得および資産の勘案
(1)趣旨
特定入所者介護(予防)サービス費は、福祉的な性格や経過的な性格を踏まえ、真に必要な者に給付を重点化する観点から、支給要件として資産をしん酌する改正が行われた。

(2)新たな支給要件の概要
次のいずれにも該当するものであること。
① 世帯の全員が市町村民税非課税(条例により市町村民税を免除された者である場合を含む)であること、さらに要介護被保険者または居宅要支援被保険者と同一の世帯に属しない配偶者も市町村民税非課税であること。
要介護被保険者または居宅要支援被保険者、および配偶者が所有する現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託および有価証券その他これらに類する資産の合計額が2,000万円(配偶者がない場合にあっては1,000万円)以下であること。
また、現行制度では、世帯の構成員の数が2以上であり、かつ、一定の所得、資産等の要件を満たす場合には、市町村民税非課税世帯に該当しなくても特例的に特定入所者介護サービス費を支給する仕組み(課税層に対する特例減額措置)が設けられている。これについて、同一の世帯に属しない配偶者がある場合にも課税層に対する特例減額措置が適用できるように要件の見直しを行う。

(3)申請手続
特定入所者介護(予防)サービス費の支給を受けようとするときには、申請書とともに預貯金等の額が確認できる書類を添付する。また、市町村が必要に応じて銀行等の金融機関への調査を行うことの同意書も添付する。

2.判定期間の見直し
1.に掲げる改正は、平成27年8月1日施行としている。そのため現行制度では毎年7月1日を基準日として判定を切り替えているが、基準日を毎年8月1日に改める。
また、食費・居住費(滞在費)の標準負担額等に係る所得段階の判定についても、基準日を毎年8月1日に改める。

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