3月31日、介護保険最新情報vol.451が発出された。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」が交付され、介護保険法施行規則等の一部が改正されたことを知らせている。
主な改正のうち、業務管理体制の整備については次の2つ。
■介護サービス事業者は業務管理体制の整備について、遅延なく届出なければならないが、その届出先について指定都市を追加したこと。
■届出を受けた都道府県知事が業務管理体制の整備に関して行った改善命令に事業者が違反したときは、関係都道府県知事等に対し、当該違反の内容を通知しなければならないこと。
本通知には、業務管理体制に係る届出書の書式や届出方法も記載されている。
◎【介護保険最新情報vol.451】「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」に規定する介護保険法施行規則等の一部改正について等