厚生労働省は4月1日、介護保険最新情報vol.456を発出した。
介護老人保健施設を開設できる者として、「病院を開設している者」を追加することを知らせるもの。
介護老人保健施設の開設は、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働大臣が定める者のみに認められていた。
しかし、4月1日から地域支援事業として在宅医療・介護連携推進事業が行われることを踏まえ、医療と介護の連携をより一層進めるための環境整備を図るため、「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の許可を受けて病院を開設している者」も追加されることとなった。適用は平成27年4月1日。
◎【介護保険最新情報vol.456】「厚生労働大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者の一部を改正する件」の施行について