【介護保険最新情報vol.456】「厚生労働大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者の一部を改正する件」の施行について

厚生労働省は4月1日、介護保険最新情報vol.456を発出した。
介護老人保健施設を開設できる者として、「病院を開設している者」を追加することを知らせるもの。

介護老人保健施設の開設は、地方公共団体、医療法人社会福祉法人、その他厚生労働大臣が定める者のみに認められていた。
しかし、4月1日から地域支援事業として在宅医療介護連携推進事業が行われることを踏まえ、医療介護の連携をより一層進めるための環境整備を図るため、「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の許可を受けて病院を開設している者」も追加されることとなった。適用は平成27年4月1日。

介護保険最新情報vol.456】「厚生労働大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者の一部を改正する件」の施行について

介護食の基礎知識

介護のキホン

介護シーン別に基礎を知る

みんなが注目する基礎知識

要介護度とは?

要介護度とは?

介護度は7段階に分かれていて、要支援1・2、要介...

介護度別ケアプラン事例

介護度別ケアプラン事例

<要支援1>支給限度額49,700円、自己負担額...

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービスは曜日によって利用者が異なり、雰囲気...

家族で話し合おう

家族で話し合おう

家族で話し合おう...

介護用語を調べる

頭文字から探す

 
 
     
 
         
A B C D E F G H I J K
L M N O P Q R S T U V
W X Y Z              

キーワードから探す

このページのトップへ