4月3日、介護保険最新情報vol.459が発出された。特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに伴う、既入所者への配慮等について、関係団体に協力を依頼するもの。
特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件は、8月1日より新たに資産をしん酌する見直しが予定されている。
この見直しに伴い、要介護者が特定入所者介護(予防)サービス費の支給を保険者に申請する際の手続の説明や申請の代行などについて協力を求めている。
また、現在、特定入所者介護(予防)サービス費の支給を受けながら介護保険施設に入所している要介護者のなかには、8月1日以降、食費・居住費の自己負担が増える人が出てくる。そのような人の負担増の激変緩和を図る観点から、各施設の判断により、食費・居住費の額を基準費用額を上限として設定する等の配慮措置を講じることの検討も促している。
8月1日以降は、従来の支給要件(市町村民税世帯非課税であること)に加え、
・世帯分離している場合も含めて配偶者に市町村民税が課税されているかどうか
・本人及び配偶者が合計 2,000 万円(配偶者がない場合には 1,000 万円)超の預貯金等を保有しているかどうか
も判定されることになっている。
◎【介護保険最新情報vol.459】「特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに伴う既入所者への配慮等について」の周知について(協力依頼)