【介護保険最新情報vol.440】地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について

厚生労働省は3月31日、介護保険最新情報vol.440を発出した。

以下が公布され、4月1日(一部の規定は平成27年8月1日)から施行することを知らせるもの。
1.地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成27年政令第138号、以下「整備政令」)
2.地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成27年厚生労働省令第57号、以下「整備省令」)
3.地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(平成27年厚生労働省告示第195号、以下「整備告示」)
れた。

これらの改正の趣旨および内容は、下記のとおり。
1.整備政令
1)介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の一部改正
(1)居宅介護サービス費等の給付割合が80/100となる第一号被保険者に係る所得の基準を定めること。(第22条の2及び第29条の2関係)
(2)自己負担限度額が44,400円となる要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る所得の基準を定めること。(第22条の2の2及び第29条の2の2関係)
(3)違反した場合に介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所に係る指定の取消し等の要件となる国民の保健医療又は福祉に関する法律を定めること。(第35条の5関係)
(4)住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が住所地特例適用被保険者に対して行う地域支援事業に要する費用について、保険者市町村による費用の負担方法を定めること。(第37条の16関係)

2)介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)の一部改正
介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の5/100に相当する交付金の額の算定方法を定めること。(第1条の3第2項関係)

3)施行期日
平成27年4月1日から施行。ただし、1)の(1)及び(2)に掲げる事項は平成27年8月1日から施行。(附則第1条関係)

4)経過措置
この政令の施行に関し必要な経過措置を定めること。

2.整備省令
1)介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36 号)の一部改正
(1)市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対して負担割合証を交付するものとすること。負担割合証の返還、検認及び更新、再交付申請の手続を定めること。要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が事業者に被保険者証を提示する際には、負担割合証を添えるものとすること。(第28条の2及び第28条の3関係)
(2) 要介護認定及び要支援認定に係る更新時の有効期間に関して、現在は一部原則6か月、上限12か月となっているものを、一律に原則12か月、上限を24か月とすること。なお、この改正は介護予防・日常生活支援総合事業が全域実施された市町村から適用されることに留意すること。(第38 条、第52条及び第55条並びに整備省令附則第2条関係)
(3)世帯内に課税所得が145万円以上である第一号被保険者がいる場合であっても自己負担限度額を37,200円とする収入判定について、その収入の具体的な算定方法を定めるとともに、収入額申請の手続を定めること。(第83条の2の2、第83条の2の3、第97条の2及び第97条の2の2関係)
(4)特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件として、現行の要件に加え、配偶者が市町村民税非課税であること並びに本人及び配偶者の預貯金等の資産の合計額が2,000万円(配偶者がない場合にあっては1,000万円)以下であることを定めること。この場合の配偶者については事実婚を含み、配偶者が行方不明となった場合、本人が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合は除くこと。(第83条の5及び第97条の3関係)
(5)介護予防・日常生活支援総合事業の実施基準、第1号事業の基準及び対象者、第1号生活支援事業の内容、第1号事業支給費の額、第1号事業の指定事業者の指定基準、地域包括支援センターに係る情報公表及び委託方針の内容、地域ケア会議の対象者並びに住所地特例適用被保険者に対する市町村間の負担金等に係る規定を定めることその他の地域支援事業に係る規定の整備を行うこと。(第140条の62の3から第140条の72の3まで関係)
(6)包括的支援事業の一つに位置づけられた在宅医療介護連携推進事業について、地域における在宅医療及び介護に関する情報の把握及びその活用、在宅医療介護連携に関する医療介護関係者からの相談への対応や医療介護関係者への研修等を行うことを具体的な事業内容として定めること。(第140条の62の8関係)

2)老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28 号)の一部改正
(1)老人福祉法(昭和38年法律第133号)の老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業及び老人デイサービスセンターの対象となる第1号訪問事業又は第1号通所事業について、現行の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護相当の事業とすること。(第1条の2及び第1条の3の2関係)
(2)生活支援等に関する情報公表内容について、活動主体の名称、所在地、実施日、実施時間、実施する区域、生活支援等の内容、利用料その他の市町村が必要と認める情報とすること。(第1条の8の2関係)

3)施行期日
平成27年4月1日から施行。ただし、1)の(1)、(3)及び(4)に掲げる事項は、平成27年8月1日から施行。(附則第1条関係)

4)経過措置
この省令の施行に関し必要な経過措置を定めること。

3.整備告示の内容
医療介護総合確保推進法による介護保険法の一部改正に伴い、関係告示について所要の規定の整備を行うものとし、平成27年4月1日(一部の規定は平成27年8月1日)から施行すること。

介護保険最新情報vol.440】地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について

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