厚生労働省は3月17日、介護保険最新情報vol.431として「「介護職員処遇改善加算に関する取扱い」の送付について」を発出した。
事業所が新加算を取得しようとする際には、加算後の賃金水準だけでなく取得前の賃金水準の提出も義務付け、介護職員の給与が確実に上がっていることを確認できるようする。
また、賃金水準を引き下げる場合の要件を、経営の悪化や一定期間にわたる赤字収支、資金繰りの悪化とし、引き下げの際には労使間の合意や必要書類の届け出などの手続をとることが明記されている。
本通知には、介護職員処遇改善計画書やキャリアパス要件等届出書等作成にあたって留意事項なども記載されている。
本年4月から加算の算定を受けようとする事業者は、4月15日までに加算に係る計画書の案を都道府県知事等に届け出たうえで、4月末までに計画書および必要な添付書類を確定させて届け出る。