ノバルティスファーマに15日間の医薬品出荷停止の行政処分―厚労省

厚生労働省は2月27日付けで、ノバルティスファーマに対し、第一種医薬品(処方箋医薬品)製造販売業の業務停止を命令する行政処分を行った。

同社が製造販売する26品目の第一種医薬品について、昨年12月までの調査で3,264例の副作用報告義務違反(遅延)が判明したため。業務停止期間は、2015年3月5日から19日までの15日間。
業務停止期間中は全ての第一種医薬品の出荷を停止することとなり、医薬品の副作用報告義務違反としては初めてケースとなる。

ただし、代替性が無く、出荷停止が患者に重大な影響を及ぼす可能性がある以下の5品目は、出荷業務停止の対象から除外する。
・イラリス皮下注用 150mg
・サンディミュン点滴静注用 250mg
・シムレクト小児用静注用 10mg
・シムレクト静注用 20mg
・レギチーン注射液 10mg

◎厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/

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