厚生労働省は2月26日、介護保険最新情報vol.428として「①有料老人ホームの一覧表の作成・公表及びサービス付き高齢者向け住宅に対する住所地特例に係る事務の周知について、②有料老人ホーム一覧表の作成・公表に関するQ&Aについて」を発出した。
4月1日から、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「高齢者住まい法」)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、他の有料老人ホームと同様、特定施設として住所地特例の対象となる。
それに伴い、保険者は新たに住所地特例の対象となるサ高住を他の有料老人ホームと合わせて適切に把握できるようにする必要があることから、同省は都道府県、指定都市および中核市に対し、住所地特例対象である有料老人ホームの一覧表を作成し、都道府県等のホームページで公表することを求めている。
また、都道府県が公表する一覧表URLを厚生労働省のホームページにも掲載することから、本通知では一覧表の書式が細かく指定されている。
◎【介護保険最新情報vol.428】①有料老人ホームの一覧表の作成・公表及びサービス付き高齢者向け住宅に対する住所地特例に係る事務の周知について、②有料老人ホーム一覧表の作成・公表に関するQ&Aについて