厚生労働省は、「病院を開設している者」が介護老人保健施設を開設できるようにする介護保険法の改正案について意見募集を行っている。
介護保険法では、介護老人保健施設を開設できる者として、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、厚生労働大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者(平成11年厚生省告示第96号。以下「告示」)に規定される者に限っている。
しかし新年度より、介護保険法の地域支援事業として、在宅医療と在宅介護の連携を推進するための事業が行われることを踏まえ、連携をより一層進めるための環境整備のため、告示に「医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の許可を受けて病院を開設している者」を追加する予定だ。意見募集は3月26日まで。
意見提出は、専用ページもしくは郵送、FAXで。
■電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
ME=PCMMSTDETAIL&id=495140482&Mode=0" target="_blank">「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の意見提出フォームへのボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出。
■郵送する場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省老健局老人保健課宛て
■FAXの場合
FAX番号:03-3595-4010
厚生労働省老健局老人保健課宛て
◎厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/