厚生労働省は、2月23日、介護保険最新情報vol.426として「難病の患者に対する医療等に関する法律関連通知の正誤について」を発出した。
昨年12月24日付けで通知した「介護給付費請求書等の記載要領について等の一部改正について(平成26年12月24日老介発1224 第2号・老老発1224第1号)」の新旧対照表に誤りがあったため、修正し、2015年1月1日から適用することを知らせるもの。
平成27年1月1日から難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病法」)の施行に伴い、「介護給付費請求書等の記載要領について等の一部改正について(平成26年12月24日老介発1224第2号・老老発1224第1号。以下「改正通知」)」により、「介護給付費請求書等の記載要領について(平成13年11月16日老老発第31号)が改正された。
そのなかで難病法における医療費助成を受けている患者については保険料滞納による介護給付等の額の減額分について公費負担をしないとしていたが、この記載は誤りであり、公費負担となるということだ。
この修正に伴い、昨年12月24日付けの通知によって改正された「介護給付費請求書等の記載要領について(平成13年11月16日老老発第31 号)」に則って難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に規定する特定医療費を請求した場合、給付額減額等の記載を受けた利用者の請求は請求誤りとなるため、修正後の内容に則って再度請求する必要がある。