厚生労働省は、2月18日、介護保険最新情報vol.422として「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令の公布について」を発出した。
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令(平成27年政令第49号)」を同日に公布したことを知らせている。
政令では、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」による介護保険法等の改正事項として、通所介護のうち利用定員が厚生労働省令で定める数未満(19人未満と規定する予定)のものを、地域密着型通所介護として地域密着型サービスに位置付ける改正の施行期日を、平成28年4月1日とした。
地域密着型通所介護への移行にあたり、都道府県や市町村において必要となると考えられる事務等については、平成26年11月10日の全国介護保険担当課長会議の資料等を参照し、平成28年度の施行に向け、円滑な移行ができるよう必要な準備を進めることを求めている。
◎【介護保険最新情報vol.422】地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令の公布について