厚生労働省は2月18日、介護保険最新情報vol.423として「地域支援事業充実分に係る上限の取扱い及び任意事業の見直しについて」を発出した。
制度改正後の地域支援事業の上限
地域支援事業交付金の予算執行にあたり、2015年度の制度改正等を踏まえ、新しい総合事業及び包括的支援事業(地域包括支援センター運営)・任意事業についての新たな上限の取扱いを設けられる。
そのうち、地域支援事業の充実分として新たに包括的支援事業として位置づけられた「生活支援体制整備」「認知症施策推進」「在宅医療・介護連携推進」「地域ケア会議推進」(新規4事業)に係る事業の上限に関する取り扱いについて示された。
(本通知より)
【新しい包括的支援事業(新規4事業)の考え方】
■各事業ごとに算定した合計額を「標準額」とし、その範囲内で柔軟に4事業を実施。
■地域の実情や取組の進捗度等にあわせて、標準額を超えることも可能。(個別協議)
なお、個別協議等の手続、スケジュールについては別途、近日中に連絡があるようだ。
【新しい包括的支援事業(新規4事業)の「標準額」について】
以下の①~④の算定式の合計額を「標準額」とし、これを基本として、各市町村の実情に応じて算定した額とする。
(本通知より)
包括的支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業の上限の見直し
本通知では、包括的支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業の上限について、以下のとおり、現行制度の介護給付費の高さに連動する仕組みから、高齢者人口に連動する仕組みにすることも示されている。
現行制度:当該年度の介護給付費見込額の2%
↓
2015年度以降:平成26年度の上限額×当該市町村の「65歳以上高齢者数の伸び率」