厚生労働省は2月18日、介護保険最新情報vol.425として「平成27年度の介護報酬改定に伴う介護保険施設等の多床室の負担限度額の見直し等にかかる負担限度額認定証の取扱いについて」を発出した。
2015年度の介護報酬改定により、介護保険施設等の多床室の負担限度額が見直しされることから、それに伴う負担限度額認定証の取扱いに関して注意を促している。
介護施設等の多床室の基準費用額は、光熱水費相当分の額の見直しにより、本年4月から、320円から370円に改定される。それにあわせて、利用者負担第2段階および第3段階の者の負担限度額についても、320円から370円へ改定される予定だ(第1段階の者の負担限度額については0円に据え置き)。
現在、第2段階および第3段階の人に発行している介護保険負担限度額認定証(以下「認定証」)の多床室にかかる負担限度額欄には「320円」と記載されているが、2015年3月31日以前に発行した認定証については、必ずしも同日までに再交付する必要はなく、発行済みの認定証に記載された改定前の多床室の負担限度額(320円)を、改定後の負担限度額(370円)に読み替えて対応して差し支えないということだ。
ただし、平成27年4月以降に発行する認定証については、改定後の負担限度額(370円)を記載して発行する必要がある。
◎【介護保険最新情報vol.425】平成27年度の介護報酬改定に伴う介護保険施設等の多床室の負担限度額の見直し等にかかる負担限度額認定証の取扱いについて