厚生労働省は2月12日、介護保険最新情報vol.419として「『介護支援専門員資質向上事業の実施について』の一部改正について」を発出した。
ケアマネジャーの実務研修等の研修実施については、昨年7月4日付の「介護支援専門員資質向上事業の実施について」にあるように、ケアマネおよび主任ケアマネにおける各研修の実施方法等の見直しが行われていた。
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【介護保険最新情報vol.383】「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の改正について(2014/07/07)
主任ケアマネについては、地域包括ケアの推進など、求められる役割がこれまで以上に大きくなることから、実践を通じた能力向上が求められるようになる。
(通知より)
そのため、主任ケアマネとして継続的な知識・技術向上の確認と、更なる資質向上を図るため、主任ケアマネ更新研修が創設されることとなり、「介護支援専門員資質向上事業実施要綱」の一部が改正された。主任ケアマネは、5年を超えない期間ごとに更新研修を受けることが必要になる。適用は来年の4月1日から。