外国人技能実習制度 身体介護を必須業務 日本語はN4を要件に―厚労省 中間まとめ

厚生労働省は2月4日、先月26日の「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会」をふまえた中間とりまとめを公表した。

検討会はこれまでに7回開かれ、中間まとめでは、一定の条件下で外国人技能実習制度の対象職種に「介護」を加える方向で決定した。
外国人技能実習は農業や建設等の職種で先行しているが、対人サービスとしては初となる。

検討会では、「介護」の追加にあたり、次の3つを担保することが必要であるとしている。
介護職に対するイメージ低下を招かないようにすること
■日本人と同様に適切な処遇を確保すること
介護サービスの質の担保とともに、利用者の不安を招かないようにすること

そのためには、技能移転の対象業務・範囲の明確化や、コミュニケーション能力の確保、適切な実習制度の確保などが必要であるとしている。
具体的には、身体介護(入浴、食事、排泄等の介助)を必須業務とし、実習計画の半分以上を占めるようにすることだ。
技能実習制度は「相手国への技能移転」を目的としていることから、掃除などの介護の中核的業務でない業務を担う労働者として使用することはできない。

また、これまでの技能実習制度では日本語能力の要件を課してこなかったが、介護分野においては一定の日本語能力を要件とする。
基本的には、日本語能力試験「N4(基本的な日本語を理解することができる)」程度を要件として課し、「N3(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる)」程度を望ましい水準として求める方針だ。

また、現行制度では、常勤職員総数50人以下では3人の実習生を受け入れることができるが、介護分野において小規模事業所にこの規定をあてはめると指導体制が困難になる可能性があることから、介護分野においては固有の人数枠を設けることになる見込みだ。

国は今後、この中間まとめをもとに、具体的な制度設計を進めていく。

◎ 外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000073122.pdf

◎厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/

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