【介護保険最新情報vol.416】介護保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第三号及び第四条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の公布について

厚生労働省は、1月22日、介護保険最新情報vol.416を発出した。

表題の省令が、同日、官報公布されたことを知らせるもの。
省令を市町村や事業所等へ周知し、4月1日から円滑に施行できるよう求めている。

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第三号及び第四条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の公布について

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