厚労省、介護職員処遇改善交付金に関するQ&A発表

厚生労働省は8月5日、介護職員処遇改善交付金に関するQ&Aを発表した。
Q&Aは「賃金改善の方法等について」で32問、「キャリアパスに関する要件について」で24問の計56問について回答しており、前回発表分のQ&Aに対して一部修正や追加を行ったもの。

「賃金改善の方法等について」は、すべての事業者に介護職員一人当たり月額1万5,000円の助成が行われるわけではなく、賃金改善計画が改善見込額を下回った場合は差額を年度ごとに都道府県に返還すること、また、訪問介護員介護職員など指定基準以外の従事者は対象としないことが記載されている。

今回のQ&A追加分としては、EPAによる介護福祉士候補者でも介護業務に従事している場合は介護職員処遇改善交付金の対象となるとの見解も示している。

介護職員処遇改善交付金に関するQ&A 抜粋】
(問1)
厚生労働省の説明資料や報道等において、「1万5,000円」という金額が出てきているが、1万5,000円を上回る賃金改善計画を策定しなければ本交付金による助成を受けられないのか。
また、実際の賃金改善額が、賃金改善計画における改善見込額を下回った場合についてはどのような取り扱いとなるのか。

(答)
1万5,000円については、あくまでも交付率を決定するために用いた指標であり、事業の規模や職員体制によっては、すべての事業者に介護職員一人当たり月額1万5,000円の助成が行われるわけではない。
また、例えば次のような場合においては、結果として実際の賃金改善額が賃金改善計画における改善見込額を下回ることも想定されることから、交付金の受給総額から当該賃金改善にかかった費用の差額を年度ごとに都道府県に返還することで足りるものとする。なお、実績報告時において、当該理由を都道府県に報告することは必ずしも必要としていない。
 ・ 組織における職員構成、介護給付収入の変動等により、計画の実行が困難となった場合。
 ・ 当初の見込み通りに介護職員の増加を図れなかった場合。
 ・ 当初計画を下回る改善について労使の合意が得られた場合。
 ・ その他適当と認められる事由

◎厚生労働省
・介護職員処遇改善交付金に関するQ&A

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