厚生労働省は、1月16日、介護保険最新情報vol.414として「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」を発出した。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準等の改正内容のうち、平成27年4月1日から施行される部分を盛り込んだ「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年厚生労働省令第4号)が官報公布されたことを知らせるもの。
厚生労働省は、4月1日より円滑に施行できるよう、各自治体や事業所等への周知を徹底するよう求めている。
なお、本改正省令に盛り込まれていない「平成27年4月1日施行分」は、翌週に官報で公布する。
◎介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について