財団法人介護労働安定センターは8月5日、職員が不正経理により現金を着服したとして懲戒解雇処分を行ったと発表した。
発表によると、不正経理を行ったのは45歳の元総務部経理課職員で、2008年11月から2010年5月までの間、経理関係処理の偽造やインターネット・バンキングの不正操作などを行い、同財団の事業資金約450万円を着服したという。同財団は元職員を2010年7月31日付で懲戒解雇処分とした。
介護労働安定センターを所轄する厚生労働省でも、同日付で元職員への処分を発表している。
管理監督者などへの責任については、今後、事実関係を把握した上で処分を行うことし、再発防止に向けて適切な措置をとるとしている。