消費者庁は、1月8日、家庭用医療布団を販売していた新宿のロイヤルジャパンに対し、1月9日~10月8日の9ヵ月間、業務停止を命じる行政処分を行った。
購入した人が別の人に販売した場合に報酬を支払う、いわゆるマルチ商法を行っており、消費者に対し「お金が無いのなら、ロイヤルジャパンのビジネスをすればもうかるから大丈夫だ」「300万円かかったって、すぐに取り戻せるから安心して」などと、安易に高収入が得られることのみを強調し、契約をさせていた。
また、商品について「高血圧、糖尿病が改善する」「医療器だから病院に行かなくても治療できる」など、実際にはない効能も告げていた。
同社は、お茶や食事等を名目に消費者を誘い出し、勧誘者のサロンまたはホテルの会議室等で行われるセミナーに参加させ、商品を体験させながら複数名で消費者を囲み、長時間にわたって執拗に契約を迫るなどの勧誘を行っていた。
消費者庁は、これらの行為が特定商取引法に違反するとして、販売業者に対し、9ヵ月間、勧誘や申込みの受付、契約締結等の業務を停止する命令を行った。
【寝たきりの夫のために】
平成24年12月、消費者Aは知人の会員Bから布団を体験するように勧められた。BはAの夫が寝たきりで、Aが夫の介護のために足腰が痛かったり、高血圧や糖尿病などの持病があると知っており、「この布団は病院でも使
っているものだし、寝ているだけで、病気が治る」「病院に通わなくても済むようになる」などと告げた。Aは寝たきりの夫のためにも、自分が病気になるのは避けたいし、寝るだけで病院に通わなくても済むなら良いと思い布団を購入した。