要介護認定更新後の有効期間を一律12ヵ月に―厚労省

厚生労働省は、10月15日、要介護認定の有効期間を見直す考えであることを示した。

介護予防・日常生活支援総合事業の実施にあたり、市町村の事務負担を軽減するのがねらいだ。
改正後は、更新申請時の要介護認定の有効期間を一律に原則12ヵ月、上限24ヵ月に延長する。



なお、この改正は、介護予防・日常生活支援総合事業を市町村全域で実施している場合に限り適用される。

◎厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/

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