介護職への医行為解禁、講義50時間など研修概要 示す――検討会

厚生労働省は7月29日、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」を開催した。3回目となる今回は、介護職員によるたんの吸引などを解禁する前の施行事業案の概要として研修カリキュラムが提示された。

基本研修では研修を実施する団体を6団体程度公募し、120人の介護職員に受講させることを見込んでいる。座学講義は50時間で、演習では救急蘇生1回以上、たんの吸引と経管栄養各5回以上の演習を行う。その後、医師の指示を受けた「指導看護師」の指導のもと実地研修が行われる。

出席委員らによる意見交換では、日本医師会常任理事の三上裕司氏が、2005年に厚生労働省医政局長が出した解釈通知文を提出し、自動血圧計による血圧測定や軽微な切り傷処置など、介護現場で医行為ではないと考えられるものを引用して介護職員によるたんの吸引や経管栄養の処置を医行為から除外することを提案。
その後は会議開始後1時間以上を経過しても医行為の定義を巡る議論が空転し、「法整備を含めて次回以降、事務局に提案してもらう」と、苦渋の大島座長によって幕が下ろされた。

前回検討した、たんの吸引、胃ろう処置を介護現場で行う際の対象職員や行為の範囲、研修場所についても素案が示され、出席委員からおおむね同意を得た。

が、たんの吸引や経管栄養の処置を行う介護職員の範囲では、記載されている「その他の介護職員」の表記について、研修実施後であっても、ヘルパーでも介護福祉士でもない“無資格者”を対象とすることの是非が論点となり、「原則を介護福祉士として経過措置としてその他の介護職にする」「サービス提供責任者を非常勤と定義したときも反対意見があったが結局通った。医行為もやれる人がやればよい」といった意見が出された。

今回の会議で示された案の概要は以下のとおり。

■対象とする範囲
介護職員が実施できる行為の範囲】
●たんの吸引(口腔内と鼻腔内、気管カニューレ内部
●口腔内については、咽頭の手前まで。
経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)
胃ろう・腸ろうの状態確認や、経鼻経管栄養のチューブ挿入状態の確認は、看護職員が行う。

【実施できる職員の範囲】
一定の追加的な研修を修了した介護職員。
介護福祉士、その他の介護職員(特別支援学校では教員のみ)。

【実施できる場所の範囲】
介護施設:特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム有料老人ホーム
●障害者支援施設(通所施設、ケアホームを含む。医療機関である場合は除く)
●訪問介護訪問看護事業所

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