静岡県は、8月6日、HPにて通所介護事業所などで提供する宿泊サービス(通称・お泊りデイ)を行う事業者名とお泊りデイの内容の公表を開始した。
県では5月1日、お泊りデイに必要な職員の人数や利用定員などを盛り込んだガイドラインを施行した。公表はガイドラインにもとづくもので、各事業所の宿泊部屋の状況や料金などを一覧で確認、比較検討することができる。
通所介護事業所による介護保険外サービスであるお泊りデイは、規制する法律がなく、人員や設備、運営などの基準がないため、利用者の安全やプライバシーが問題視されている。
これまでに東京都や大阪府などが基準を定めた独自のガイドラインを制定しており、ガイドライン制定にいち早く取り組み、事業者の届け出制を採用した東京都では2011年よりHPにて事業者を公表している。
2013年にガイドラインを制定した千葉県・埼玉県も2014年より公表を開始、2014年3月にガイドラインを制定した神奈川県も7月16日より公表を開始した。
厚労省は、7月28日に開催した全国介護保険課長会議にて、2015年に利用定員などを定めたガイドラインをつくる方針を明らかにしている。
ショートステイの不足を埋め、在宅で介護を続けるために、レスパイトケアの点でも欠かせない存在となっているお泊りデイ。実施する事業者の質がさまざまで、地域によって差がある現状を変えていくためにも、指針の制定などいち早い国レベルの取り組みが求められる。
◎静岡県
http://www.pref.shizuoka.jp/