【介護保険最新情報vol.387】東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担の減免措置に対する免除証明書等の取扱い

厚生労働省は8月4日、介護保険最新情報vol.387「平成26 年10 月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担の減免措置に対する免除証明書等の取扱いについて」を事務連絡した。

東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担及び保険料の減免措置に対する財政支援については、「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について」(平成26年2月19日付け厚生労働省老健介護保険計画課事務連絡)において示しているが、「平成26年度介護保険災害臨時特例補助金の取扱いについて」(平成26年6月13日付け老発0613第3号厚生労働省老健局長通知)の別紙「平成26年度介護保険災害臨時特例補助金取扱要領」の別記「利用者負担額軽減支援事業」において示している「利用者負担額軽減支援事業対象者認定票」(以下「認定票」)にかかる平成26 年10月1日以降の取扱いについて、改めて連絡し、別添のとおりリーフレットを作成した。

■利用者負担額軽減支援事業対象者認定票について
現在、全域が避難指示区域等(注1)または旧緊急時避難準備区域等(注2)である町村に住所を有する被保険者は、利用者負担の減免を受けるに当たり、被保険者証の提示を認定票の提示に代えることができることとしている。このうち、旧緊急時避難準備区域等をその区域に含む以下の町村に住所を有する被保険者については、上位所得層が減免措置に対する財政支援の対象外となり(注3)、被保険者証の住所表示のみをもって減免の有無を判別できないことから、平成26年10月1日以降は認定票の提示が必要となることにご留意いただきたい。
なお、認定票の交付は「介護保険利用者負担額免除証明書」の交付(有効期限が平成27年2月28日までの間のいずれかの日となっているものに限る)をもって代えることができる。
(福島県)広野町、楢葉町、川内村

※全域が避難指示区域等である以下の町村に住所を有する被保険者については、引き続き、被保険者証の提示を認定票の提示に代えることができる。
(福島県)富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

(注1)帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)の4つの区域等をいう。(平成26 年度に指定が解除された区域を含む。)
(注2)旧緊急時避難準備区域、平成25 年度以前に指定が解除された特定避難勧奨地点(ホットスポット)の2つの区域等をいう。
(注3)旧緊急時避難準備区域等の上位所得層(被保険者個人の合計所得金額633万円以上を基準とする)の被保険者にかかる財政支援
①利用者負担免除措置(利用者負担額軽減支援事業)に対する財政支援平成26年9月30日まで
②保険料減免措置に対する財政支援平成26年9月分まで

リーフレットは以下よりダウンロードし、閲覧できる。

◎【介護保険最新情報vol.387】平成26 年10 月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担の減免措置に対する免除証明書等の取扱いについて

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