<契約社員雇止め>アイ介護サービス事件について命令書を交付――東京都

東京都の労働委員会は、7月23日、アイ介護サービスの不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付したと発表した。

概要は以下のとおり。

■当事者:
•申立人/ 東京東部地域合同労働組合東部ユニオン
•被申立人/有限会社アイ介護サービス

■事件の概要:
組合員Xは、会社が運営する施設で勤務していたが、レターケースに業務と関係のない文書を入れたことを理由に、平成23年6月14日、始末書の提出を命ぜられた。Xが拒否したところ、6月24日、会社の顧問社労士とXとの面談が行われた。この面談に関し、組合と会社とは、7月7日及び同月28日に団体交渉を行った。

24年4月30日、会社は、Xとの有期労働契約を、5月31日の契約期間満了をもって更新しないこととする旨通知した。組合と会社とは、5月16日及び同月30日に、Xの契約更新についての団体交渉を行った。

本件は、1) 組合員Xとの面談における社労士の言動が、組合の運営に対する支配介入に、2) 団体交渉における会社の対応が、不誠実な団体交渉に、3) 会社がXとの労働契約を更新しなかったことが、組合員であることを理由とした不利益取扱いに、それぞれ当たるか否かが争われた事案である。

■命令の概要(一部救済命令):
・主文(要旨)
(1) 文書掲示、交付
要旨:組合員Xと社会保険労務士との面談において、社会保険労務士がXの組合活動を抑制する効果を持つ発言をしたこと、23年7月28日に行われた団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為と認定されたこと。今後、このような行為を繰り返さないよう留意すること。

(2) 前項の履行報告
(3) その余の申立ての棄却

■判断のポイント:
•組合員Xとの面談における社労士の発言は、会社業務の一部を担う形で行われたものというべきであり、組合加入の有無を質問した上で、組合の悩みごとの解決機能に疑問を呈し、さらに転職を勧める発言を行ったものであるから、Xの組合活動を抑制する効果を持つものであることは明らかであって、組合の運営に対する支配介入に該当する。

•会社が、23年7月28日の団体交渉にY社長を出席させなかったのは、社労士のセクハラ発言について謝罪するという同月7日の団体交渉における同社長の約束を、合理的理由もなく覆した上で、約束違反を直接追及される事態を避けるためであったとみざるを得ないから、不誠実な団体交渉に当たる。
•会社がXを雇止めとしたことは、Xの業務遂行上の原因によるもので、不当労働行為には当たらない。

命令書の概要はこちら

■問い合わせ:労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6991

◎東京都
http://www.metro.tokyo.jp/index.htm

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