厚生労働省は6月25日、介護保険最新情報vol.382「介護予防・日常生活支援総合事業及び地域密着型通所介護に係る経過措置について」を発出した(事務連絡)。
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26 年法律第83 号。以下「医療介護総合確保推進法」)は、6月25日に公布された。
また、同日、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」(平成26 年厚生労働省令第71 号。以下「整備省令」)があわせて公布され、施行することとされた。
医療介護総合確保推進法及び整備省令のうち、25日から施行することとされている介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)及び地域密着型通所介護の経過措置の概要については、「「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の一部の施行等について」(平成26 年6月25 日付け医政発0625 第1号・社援発0625 第1号・老発0625 第1号)及び「「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」の施行等に伴う留意事項について」(平成26 年6月25 日付け老計発0625 第1号・老振発0625 第1号。以下「留意事項通知」)により、既に示している。
総合事業及び地域密着型通所介護の概要については、今後開催する会議等において示すことを予定している。