厚生労働省は6月10日、介護保険最新情報vol.378「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に規定する介護保険法等の一部改正について」を発出した(老発0610第12号)。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号。以下「第4次分権一括法」という)については、平成26年3月14日に第186回通常国会に提出され、5月28日に可決成立し、6月4日公布された。
この第4次分権一括法において介護保険法(平成9年法律第123号)の一部が改正され、平成27年4月1日から施行される。今回は、この改正の趣旨および主な内容を示している。
主な改正事項は、地域密着型サービスに関する事業者の管理体制整備などとなっている。
◎【介護保険最新情報vol.378】「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に規定する介護保険法等の一部改正について