厚生労働省と経済産業省は3月31日、医療分野、介護分野と関係の深い「健康寿命延伸産業」において事業が適切に実施できるよう、新事業活動に関わるガイドラインを策定した。
ガイドラインでは、事業者ニーズが高い事業を5つに類型化して、それぞれに適法、違法のケースなどが例示されている。
1. 医師が出す運動又は栄養に関する指導・助言に基づき、民間事業者が運動指導又は栄養指導を行うケース
2. 医療法人が、配食等を通じた病院食の提供を行うケース
3. 簡易な検査(測定)を行うケース
4. 被用者保険の保険者やその委託を受けた分析会社が、レセプトデータの分析等を通じて健康保険加入者の健康状態を分析し、被保険者の健康増進等に関する取組を実施するケース
5. 民間事業者、医療機関、社会福祉法人、自治体等が連携して複合的な生活支援サービスを提供するケース
介護分野については、5番目に類型化されるケースが該当し、関連する法令は「個人情報保護法第2条、第23条」。「本人の同意」について規定されている。それによると、複数の機関が連携してサービスを行う場合、共有される情報の内容、共有先、利用目的などについて、あらかじめサービス利用者本人の同意を得ること。もし、同意を得た後で本人から取り消しの申し出があった場合は、それに従う。また、共有される情報は、利用者の利益のため必要最低限の範囲に限定され、企業利益追求のために活用されてはならないなどとしている。なお、同意を必要としない場合としては、介護関係事業者が、サービス提供困難時に事業者間で連絡、紹介等を行う場合などが示されている。
◎経済産業省「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140331008/20140331008.html