<厚労省>市町村による市民後見人の育成イメージを公開

厚生労働省は3月19日、市民後見人の育成と活用について、その取組例を示した。
我が国は2030年をピークとし、高齢化率が高まり、それと同時に独居高齢者認知症高齢者も増えることが予想されている。今後、親族等による成年後見の困難な者が増加するものと見込まれ、介護サービス利用契約の支援などを中心に、成年後見の担い手として市民の役割が強まると考えられる。そのため、市町村は市民後見人を育成し、その活用を図ることなどによって高齢者権利擁護を推進する必要がある。

実際に、成年後見関係事件の申立件数は年々増加傾向にあり、その件数は平成22年には30,079件だったが、平成23年には31,402件に、そして平成24年には34,689件にのぼった。
そのうち首長申立の件数は、平成22年は3,108件、平成23年が3,680件、そして平成24年は4,543件だった。

市民後見人の育成と活用の取組は、以下のようなものとなる。
1)市町村が実施機関に市民後見人の育成を委託する。
2)実施機関では市民後見人養成研修を実施する。
3)研修修了者の名簿を市町村に送付し、市民後見人として登録する。
4)認知症高齢者など、後見人が必要となった場合、市町村は家庭裁判所に、研修を修了し登録した市民後見人の中より候補者を推薦する。
5)家庭裁判所は、市民後見人を選任する。
6)選任された市民後見人が後見等業務を行う。
7)後見人業務の間は、実施機関等の専門職が相談等に応じる。

後見人が必要な人に身寄りがない場合、市区町村町名で申立てを行うが、その際、経済的にも厳しい場合は、原則ボランティアである市民後見人が後見人を引き受けるケースが今後は増えてくるだろう。
ちなみに、最高裁判所事務総局家庭局が公表している成年後見関係事件の概況(2012年1月~12月)によると、同年1年間の申立件数は34,689件。
成年後見人等と本人との関係は、子/8,158件、司法書士/6,382件、弁護士/4,613件、社会福祉士/3,121件、その他親族/2,589件、兄弟姉妹/2,315件、配偶者/1,401件、親/1,198件、その他法人/884件、行政書士/829件、社会福祉協議会/402件、市民後見人/118件となっている。

◎厚生労働省市民後見関連情報
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shiminkouken/index.html

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