厚生労働省は3月26日、介護保険最新情報Vol.362「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について」を発出した(老発0326第5号)。
内容は、改正の趣旨および改正の概要、そして改正の内容を端的に示したものと、官報記載部分から成る全6ページとなっている。
平成26年度予算では、認知症初期集中支援チーム等の認知症施策やコーディネーターの配置等の生活支援サービスの基盤整備を推進するため、介護保険財源を用い市町村が実施する地域支援事業の任意事業に位置づける。
平成26年度は第5期事業計画期間の最終年度であり、すでに地域支援事業の上限額まで事業を実施している市町村もあることから、円滑に事業を実施するため特例として上限を引き上げる必要があるため、所要の政令改正を行う。
平成26年度において、認知症である被保険者に対する支援、または被保険者の地域における自立した日常生活の支援に係る体制の整備の促進を行う事業として厚生労働大臣が定めるものを拡充しようとする市町村または新たに実施しようとする市町村について、地域支援事業の額の特例を定めることとする。具体的には、第3のとおり、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の2第1項及び第3項を読み替えることとする。なお、「認知症である被保険者に対する支援または被保険者の地域における自立した日常生活の支援に係る体制の整備の促進を行う事業として厚生労働大臣が定めるもの」については、別途厚生労働省告示を発出予定である。
平成26年度において介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第3号に掲げる事業のうち、認知症である被保険者に対する支援または被保険者の地域における自立した日常生活の支援に係る体制の整備の促進を行う事業として厚生労働大臣が定めるものを拡充しようとする市町村または新たに実施しようとする市町村についての施行令第37条の13の規定の適用については、以下のとおりとする。
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