厚生労働省は3月24日、介護保険最新情報Vol.361「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正についてを発出した(老発0324第2号)。
本年2月25日に開催された全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議において、平成26年度も本年度と同様に、生活扶助基準の見直しに係る対応を行う予定であることが公表されたが、今回、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成12年5月1日老発第474 号厚生省老人保健福祉局長通知)の一部を改正し、4月1日から適用することとなった。
■改正の趣旨:
「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について(平成25 年5月24 日老発0524 第5号厚生労働省老健局長通知)により、生活扶助基準の改正に伴い生活保護受給者でなくなった場合についても継続して軽減が行える措置を講じているところであるが、平成26年度においても同様の措置を講ずるものであること。
■改正の内容:
平成26 年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い、生活保護受給者でなくなった場合についても、継続して居住費の軽減を行うことができるよう改正を行うものであること。
具体的な改正後の留意点は、「軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。」などとある。詳細は、以下よりダウンロードして閲覧できる。
【介護保険最新情報Vol.361】低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施についての一部改正について