介護サービス関係Q&A更新――厚生労働省

厚生労働省が、介護関連の「人員・設備および運営基準」、「報酬算定基準」などに関するQ&Aを更新した。

今回、新たに追加されたのは、「指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害者自立支援法に基づく基準該当生活介護利用者等の受け入れに関するQ&A」の2問。

2009年度の介護報酬改定では、小規模多機能サービスについて、1)登録者1人あたりの平均利用回数が1週間に4回未満の事業所に対する減算、2)新規事業所を開設後、1年未満、1年以上2年未満の事業所に対する加算(登録定員が届出定員の80%を超えた場合は、加算はしない)が新設された。

「問1」は、これらの減算、加算について、登録者数を計算する際に障害者自立支援法に基づく基準該当生活介護の利用者も含めるのかどうか、というもの。
答えは、「登録者には含まれない」。基準該当生活介護の利用者は、通いサービスを利用するために小規模多機能型居宅介護に登録されているため、介護保険法における指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者とはみなされない、と説明した。

また、小規模多機能型居宅介護については、厚生労働大臣の認定を受けた場合に限って、市町村が通常よりも高い報酬の算定基準(市町村独自報酬基準)を設定できることとなっている。

「問2」は、これについて、「子どもや障害児・者を受け入れ、高齢者と交流を図りながらサービス提供を行う、いわゆる共生型サービスを行うことを理由に加算を設定することは可能か」という設問。
これに対する回答は、厚生労働省内に設置される市町村独自報酬検討会議で適当と認められ、厚生労働大臣の認定があった場合には差し支えない、というもの。加えて、要介護高齢者の利用者負担が増加するため、子どもや障害者などの方と一緒にサービスを受けることで負担が上がることについて同意を得なければならないと注意を促した。

厚生労働省:介護サービス関係Q&A

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