<改善指導>大阪のサ高住で700万以上の預かり金使い込みが発覚!

大阪市は、12月24日、西成区花園北にある高齢者向け賃貸住宅「ロイヤル花園」において、入居者42名に対して養護者による虐待があったものと判断し、当該入居者に対して権利擁護を図るための措置を講じるとともに、ロイヤル花園に対して平成25年12月24日付けで改善を指導したと発表した。

ことの発端は、平成25年2~3月にかけて、同施設において、「金銭管理者が複数の入居者の預かり金を使い込んでいる疑いがある」との通報を受け、全入居者について当該事実の確認調査を進めていたことにはじまる。その結果、入居者42名に対して養護者による虐待があったものと判断した。

「ロイヤル花園」は総戸数144戸で24時間介護スタッフが常駐、食事の提供、金銭出納管理などのサービスも提供すると広告しているが、福祉各法上に位置付けがなく、法的には一般の賃貸住宅であって高齢者福祉施設には該当しないため、高齢者虐待防止法及び障害者虐待防止法により改善指導を行ったもの。

虐待の内容
虐待があったと判断した者 42名(65歳以上37名、65歳未満5名)
【内訳】 ※複数の虐待種別の重複ケースあり

(1)経済的虐待 36件
金銭管理の委任を受けている入居者36名の預貯金を明確な理由がないにもかかわらず不当に引き出した事実をもって金銭搾取があったと判断した。

・ロイヤル花園の金銭管理担当者が、平成25年2月18日から平成25年4月24日の間に上司の指示により入居者36名の口座から7,690,000円を引き出し、当該出金状況が記載された通帳を破棄し、各入居者の金銭出納簿にも記載せず、現金を紙袋に入れて持ち歩いていた。本市の調査において、出金した金銭の使途を尋ねても十分な説明が得られなかったことから、不適切な出金と認定し、本市の指導により入居者各人の口座に同額を返還させた。
・この他にも、不審な金銭の管理状況が多数あり、引き続き確認作業を行っている。

(2)身体的虐待 1件
入居者1名を居室内に閉じ込め行動制限を行っていた。

・内側からドアを開けることができない状況下で入居者1名を居室内に閉じ込めていた。

(3)ネグレクト 12件
パンフレットやホームページで「24時間介護スタッフ常駐」と広告し、要介護度が高い高齢者を受け入れていたにもかかわらず、12名の入居者についてロイヤル花園として十分な世話がなされていなかった。

・各居室には壁にインターホンが設置され「ナースコール」と称しているが、寝たきり状態の入居者は手が届かず助けを求めることができない状態に置かれていた。
・おむつが汚れた状態で放置、爪が伸び放題、室内の不衛生、シーツの不衛生、異臭など。

■被虐待者への対応
虐待を受けていた入居者には、別の施設への入所や公的な金銭管理の利用など権利擁護を図るための措置を講じている。

・分離保護 10件(老人ホームへの措置入所7名、入院中で退院後は施設入所が必要と判断した者3名)
・成年後見市長審判請求 11件
・あんしんさぽーと事業利用 16件
ケアプランの見直し等を各高齢者ケアマネージャー等と順次協議中 11件

■今後の対応
平成25年12月24日付けで、ロイヤル花園に対し、次の事項について文書により改善指導を行った。

・入居者の心身の状況の変化を常に見極め、マンションでの単身生活の継続が難しくなった場合には関係機関と相談のうえ適切に対応されたい。
・入居者の金銭管理について、適切に行うことはもとより、厳格なチェック体制を構築されたい。
虐待防止研修や人権研修を繰り返し実施するなど研修実施体制を充実し、従事者の知識と技術の向上を図られたい。

(参考)根拠法令
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (高齢者虐待防止法)
・障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 (障害者虐待防止法)

(参考)用語説明
・養護者による虐待
高齢者虐待防止法では、「養護者による虐待」と「養介護施設従事者等による虐待」の二類型が規定されている。前者は家庭内での家族等からの虐待など日常的に何らかの世話をしている者による虐待であり、後者は老人福祉法や介護保険法に位置付けのある施設や事業の従事者による虐待である。後者については老人福祉法や介護保険法の権限を行使して対処することとされている。
・成年後見市長審判請求
市町村長は、高齢者、知的障がい者、精神障がい者について、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法の規定により、家庭裁判所に対して成年後見人等を付ける審判の請求ができることになっている。
・あんしんさぽーと事業(日常生活自立支援事業)
大阪市社会福祉協議会が実施する事業であって、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方に対して、福祉サービス等の利用援助や日常的な金銭管理、貴重品の預かりサービスを提供している。

◎大阪市
http://www.city.osaka.lg.jp/

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